島根県歯科技術専門学校同窓会会則
- (名称)
- 第1条 本会は島根県歯科技術専門学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。
- (事務所の所在地)
- 第2条 本会は事務所を 島根県松江市南田町141−9 島根県歯科技術専門学校内に置く。
- (組織)
- 第3条 本会は島根県歯科技術専門学校(島根県歯科衛生士学院・島根県歯科技工士学校)の卒業生をもって組織する。
- (目的)
- 第4条 本会は会員相互の親睦を図り母校との連絡を緊密にしあわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第5条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 会員名簿及び会報の作成
- (2) 研修会の開催
- (3) 島根県歯科技術専門学校の活動の後援
- (4) その他目的を達成するのに必要な事業
- (会員)
- 第6条 本会は次の会員をもって構成する。
- (1) 正会員
-
| 1) |
島根県歯科技術専門学校の歯科衛生士科39期以降、歯科技工士科35期以降の卒業生 |
| 2) |
島根県歯科技術専門学校(島根県歯科衛生士学院・島根県歯科技工士学校)の歯科衛生士科38期以前、歯科技工士科34期以前の卒業生で入会を希望する者 |
- (2) 特別会員
- 母校教職員であって本会役員会において推薦され総会において承認された者。
- (3) 名誉会員
- 母校及び本会に特別功労があって本会役員会において推薦され総会において承認された者。
- (会員の権利義務)
- 第7条 本会の会員は次の各号の義務を有する。
- (1) 会員は住所を異動した場合はその都度遅滞なく本会に届けること。
- (2) 会員死亡の場合はこれを知りたる会員または遺族が延滞なく本会に届けること。
- (3) 会員は所定の会費を納入する義務を負う。
- (4) 名誉会員、特別会員は会費を免除する。
- (会費)
- 第8条
- (1)第6条−1)の新入会員は卒業時に終身会費として、3,000円を納めるものとする。
- (2)第6条−2)の会員は入会時に終身会費として3,000円を納めるものとする。
- (役員)
- 第9条 本会は次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 1名
- (3) 会計 1名
- (4) 広報 1名
- (5) 監事 2名
- 役員は正会員のうちから総会において選任する。
- (役員の任務)
- 第10条 役員の任務は次の通りとする。
- 1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2.副会長は、会長を補佐する。
- 3.会計は、本会の会計を処理する。
- 4.広報は、広報活動を行う。
- 5.監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
- (役員の任期)
- 第11条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
- (会議)
- 第12条 会議は総会、役員会としその決議は出席者の過半数とする。
- (総会)
- 第13条 総会は3年に1回開催し、会長はこれを招集する。
- (役員会)
- 第14条 役員会は必要に応じ随時開催し、会長はこれを招集する。
- (会計年度)
- 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (会則の改廃)
- 第16条 会則は総会において出席者の過半数の同意がなければ変更することはできない。
| 附則 |
1. |
本会則は平成17年11月12日より施行する。 |
| 2. |
本会則施行日において選任された会長及び役員の任期は、第11条の規定にかかわらず平成20年の総会までとする。
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| 3. |
本会則施行年の会計年度は第15条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。
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